▼セットバック
道路幅が4メートル未満の場合、そのままでは防火等の面で十分な道の幅を確保することができない
ので、2項道路を含めて4メートルの範囲内には建築物や塀などを造ることを禁止し、4メートルの空間
を確保しようというもの。
2項道路に面する土地では、自分の土地でありながら一定の部分には建築をすることができないこと
になります。
1)セットバックしなければならない部分には、建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁を建築
することもできません。
2)セットバックしなければならない部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には敷地面積から除外
されます。
2008/04/12 09:00
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