▼制限能力者
単独で行なった法律行為を事後的に取消すことが可能とされている者。
具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人が制限能力者。

2006/03/30 15:00

不動産に関する用語集
HOMEへ

(C)山形第一不動産