▼市街化調整区域
都市計画区域の中で定める区域。(都市計画法7条、15条)
市街化調整区域は、市街化区域外の農地が広がり、建築物の密度が低い地域。
例外を除いて、基本的には住宅等の建築が禁止となっています。
2007/01/23 15:00
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