▼青田売り
本来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」の意味。
不動産業界においては、「未完成の宅地あるいは建物の売買等」をいいます。
青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限、工事完了時における形状・構造等の
書面による説明、契約締結等の時期の制限、手付金の保全等、様々な規制を受けます。
2008/01/10 12:00
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